介護保険の要介護認定申請

介護保険のサービスを受けるには、市町村の要介護認定が行われなければなりません。介護保険の認定には、まず本人か家族のどちらかが市町村の介護保険担当窓口で認定申請を行います。

申請

65歳以上の人は、介護や支援が必要となった時に申請し、40歳から64歳の人は、老化が原因となる特定の病気で介護や支援が必要となった場合に申請できます。

認定調査

市町村の窓口に介護保険の認定申請をしてから、数日後に専門の調査員が家庭や病院を訪問します。そして、本人の症状や生活状況について聞き取り調査が行われます。

主治医の意見書

その後、市町村が本人の主治医に依頼し、「主治医の意見書」を作成してもらいます。

審査・判定

主治医の意見書が到着後、市町村の役所で介護認定審査会が行われます。ここで、主治医の意見書を基に、医療、福祉、保険の専門家で要介護か要支援が必要かどうかの話し合いを行います。この話し合いの後、介護保険認定の審査、判定がなされます。

認定結果の通知

介護認定審査会の判定に基づいて、市町村が認定を行い、通知書を本人宅に郵送します。要介護認定の通知は、原則として30日以内にされることになっています。

ケアプラン(介護サービス計画)作成

そして、要介護認定の通知が届いたら、ケアマネージャーに連絡を取り、ケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらいます。介護サービスは、利用者がさまざまなプランから自由に選択することができます。
また、ケアマネージャーは市町村から紹介してもらうことが出来ます。


※厚生労働省「介護保険制度改革の概要」より転載


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