介護保険制度

介護保険制度とは

介護保険制度は、介護が必要となった人のために、市町村や東京23区が運営する社会保険制度です。介護保険は40歳になったら強制加入となり保険料を納めなければなりません。市町村が保険者となり、40歳以上の人全員が被保険者となります。

介護が必要と保険者から認定されると、費用の1割を支払って介護サービスを利用することができます。

介護保険制度は、保険者が介護サービスを提供するのではなく、利用者が直接、介護サービス事業者と契約して、提供されるサービスを選択する制度です。
病気になって治療のため病院を利用するのと似ていますね。




介護保険サービスが受けられる人

介護保険のサービスが受けられる人は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者です。要するに介護保険料を支払っている40歳以上の方、すべてが対象となります。(介護保険料を払っていない40歳以上の被扶養者も対象)
※国民年金や厚生年金などの第1号被保険者、第2号保険者とは異なりますので、混同しないようにしてください。

ただし、現行の介護保険制度は高齢者を対象にしていますので、サービスを受けるには、年齢によって条件が定められています。

65歳以上の方(第1号被保険者)は、所定の介護や支援が必要と認定されれば、無条件で介護サービスを利用できます。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、加齢に伴う特定疾病が原因で所定の介護や支援が必要と認定された場合に、介護サービスを利用できます。
あくまでも老化が原因でないと、サービスが受けられないことになります。


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