介護保険の特定疾病
2006年4月より「がん末期」が特定疾病に追加され、40歳から64歳(第2号被保険者)のがん末期による介護が必要となった方も介護保険のサービス利用が可能になりました。
介護保険の政令で定められている16の特定疾病
介護保険では政令により以下の16の疾病・疾患群が「特定疾病」と定められていて、要介護(要支援)状態であれば、介護保険のサービスが利用できます。
※難病として指定されている特殊疾病とは必ずしも一致するものではありません。
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト、ヤコブ病など)
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、瀰漫性汎細気管支炎など)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
本人がこれらの疾病に該当しているかは、主治医の判断が必要です。