介護保険料の決め方・納め方

40歳から64歳の方(第2号被保険者)

健康保険(組合健保・政管健保)に加入している場合と、国民健康保険に加入している場合で介護保険料は違ってきます。

会社の健康保険に加入している場合は、支給される給料の額に応じて介護保険料が決まります。そして、会社に勤めている人は会社と自己負担が半分ずつになり、自己負担分が給料から差し引かれます。
会社に勤めている人の扶養者については、各健康保険の被保険者が負担しますので、保険料をあらためて支払う必要はありません。
健康保険が任意継続被保険者の場合には、会社が半分支払ってくれないので、全額自己負担となります。

国民健康保険に加入している場合の介護保険料は所得や資産に応じて決まります。介護保険料と同じ額の国庫負担があり、世帯主が世帯全員の分を負担することになっています。

65歳以上の方(第1号被保険者)

年金から天引きされる場合と、口座振替や納付書による納付の場合があります。
介護保険料は市町村によって違いますが、6段階から8段階の所得段階があり、それぞれの市町村で決められた基準額に、介護保険料率を掛けて計算されます。
また、介護保険料率はたいてい3年ごとに見直されます。


所得段階 該当する方 保険料
第1段階 ・生活保護受給者
・市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金の受給者
基準額×0.5
第2段階 市町村民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の場合 基準額×0.5
第3段階 市町村民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える場合 基準額×0.75
第4段階 市町村民税課税世帯で、本人が市町村民税非課税の場合 基準額
第5段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が200万円未満の場合 基準額×1.25
第6段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が200万円以上の場合 基準額×1.5

※上の表は厚生労働省による一般的な段階区分で所得段階や基準額、保険料率の割合は市町村によって異なります。



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